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業種別開業ガイド
目次
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リフォーム工事業の章
リフォーム工事業とは?
内装工事や屋根工事、塗装工事など、主に個人宅の改修・修繕の工事を請負う業務です。
リフォーム工事業の需要
少子高齢化・景気低迷の影響から、住宅の建替件数が減少し、
一度立てた家に長く住み続ける世帯が増えています。
そのため、リフォーム工事の需要は十分見込まれます。
しかし、悪徳業者の出現により、リフォーム工事業者全体のイメージが悪くなっていますので、
誠実な対応と法令順守で信頼を得ることが大切です。
リフォーム工事業の注意点
リフォーム工事業は、販売方法や支払方法により、特定商品取引法(クーリングオフ)・
消費者契約法・割賦販売法の規制対象となります。各法律に違反しないよう注意して下さい。
建設業法及び建設業法施行令により、工事1件の請負代金が500万円に満たない工事は
軽微な工事とみなされ、建設業の許可がなくても工事を行なうことができます。
500万円以上のリフォーム工事はあまりないと思いますが、
会社の信頼を得るために建設業の許可を取得するケースも増えてきています。
リフォーム工事業の会社設立(建設業許可を取得する場合)
| ・会社名 | → | 建設業の許可を取得する場合、屋号での許可取得はできません。 |
| (個人事業の場合はできます)のでご注意下さい。 | ||
| ・本店所在地 | → | 埼玉県の場合、本店所在地が社長の自宅でも建設業許可は取得できます。 |
| ・事業目的 | → | 目的の1つに「○○工事業」と入れてください。 |
| ・役員 | → | 経営業務の管理責任者の要件に該当する方を1名以上入れてください。 |
| ・資本金 | → | 資本金は500万円以上ご用意してください。 |
| ・決算期 | → | 会社の実情に応じて決めてください。 |
| ・その他 | → | 役員または社員に、専任の技術者の要件に |
| 該当する方を1名以上入れてください。 |
■経営業務の管理責任者とは?
経営業務の管理責任者とは、建設業の経営業務について総合的に管理する者のことで、
常勤の役員である必要があります。
■経営業務の管理責任者の要件
許可を受けようとする建設業に関して5年以上の実務経験
または、許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して7年以上の実務経験
■専任の技術者とは?
専任の技術者とは、建設業に係る技術を有する者で、
各営業所毎に常勤で勤務する者のことをいいます。
■専任の技術者の要件
・許可を受けようとする建設業に関し、指定の学科を修めて高校を卒業+5年の実務経験
・許可を受けようとする建設業に関し、指定の学科を修めて大学を卒業+3年の実務経験
・許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験
・許可を受けようとする建設業に関し、指定の資格を有する者
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